労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
生理日の就業が著しく困難な女性に対して与える休暇について、使用者は就業規則により、その取得できる日数を月3日までと限定して定めることができる。
論点: #通達 #通達:昭和23年基発682号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合に与える休暇(労基法68条)については、生理期間やその間の苦痛の程度・就労の難易は各人によって異なり客観的な一般基準を設けることができないため、就業規則その他によってその取得日数を限定することは許されない。したがって本問は誤り。(なお、有給とする日数を定め、それを超える分を無給とすること自体は差し支えない。)(昭和23.5.5 基発682号)
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