国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金の被保険者は、出産予定日の翌月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料について、納付することを要しない。
論点: #国民年金法 #出産に伴う保険料免除 #免除期間
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
○ × 誤り
この記述は誤り。国民年金法第88条の2では、保険料が免除される期間は「出産予定月の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月まで」と規定されている。免除期間の開始は「出産予定月の前月」(または多胎では三月前)であり、「出産予定日の翌月」ではない。(第八十八条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)