雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d40ce816
出生時育児休業給付金は、同一の子について被保険者がした出生時育児休業の日数を合算して得た日数が30日に達した日後の出生時育児休業については支給されない。
論点: #雇用保険法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十一条の八 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
条文の全文を見る
第61条の8出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。第61条の10において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第61条の12第1項及び第6項第1号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給する。2被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。一同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業二同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業3第1項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条(第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。4出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第2項第2号に規定する合算して得た日数(その日数が28日を超えるときは、28日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の67に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。5前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第2項第2号に規定する合算して得た日数が28日を超えるときは、当該日数が28日に達する日までの期間に限る。)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。6出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、第1項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第3項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第4項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。7育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第5項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第6項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第1項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
○ × 誤り
誤りです。雇用保険法第61条の8第2項第2号は「28日」と定めています。あわせて、同一の子について3回以上の出生時育児休業をした場合の3回目以後も支給されません(同項第1号)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法 第六十一条の八 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
条文の全文を見る
第61条の8出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。第61条の10において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第61条の12第1項及び第6項第1号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給する。2被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。一同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業二同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業3第1項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条(第2項第3号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。4出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第2項第2号に規定する合算して得た日数(その日数が28日を超えるときは、28日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の67に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「第1項ただし書」とあるのは「第1項ただし書及び第2項第3号」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。5前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第2項第2号に規定する合算して得た日数が28日を超えるときは、当該日数が28日に達する日までの期間に限る。)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。6出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、第1項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第3項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第4項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。7育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第5項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第6項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第1項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)