労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d3f87774
36協定を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、様式による届出に代えることができる。
論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:時間外・休日労働(36協定)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働基準法施行規則16条3項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前2項の届出に代えることができる。
条文の全文を見る
法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の2)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。前項の規定にかかわらず、法第36条第11項に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第9号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第36条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前2項の届出に代えることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前2項の届出に代えることができる。
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法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の2)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。前項の規定にかかわらず、法第36条第11項に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第9号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第36条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前2項の届出に代えることができる。
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