労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない。

論点: #派遣労働 #派遣元事業主 #継続期間制限 #3年要件

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働者派遣法第35条の3により、派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならないと定められている。(第三十五条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
📖 根拠: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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