労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

情報通信機器を活用した在宅勤務について事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を適用するためには、当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないことが、その要件の一つとされている。

論点: #通達 #通達:平成16年基発0305003号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。在宅勤務に事業場外労働のみなし労働時間制を適用するには、①当該業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われること、②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと、の3要件をすべて満たす必要があるとされた。(平成16年3月5日基発0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3999&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

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