厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金について、その受給権者である___が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、加算部分の支給を停止する。

論点: #厚生年金保険法 #遺族厚生年金 #受給権者

解答と解説

正解:

正答は「妻」。本条は遺族厚生年金の受給権者が妻である場合に、国民年金法による遺族基礎年金を受給できるときは加算部分の支給を停止する旨を規定している。(厚生年金保険法第六十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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