雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

長期欠勤者は、その期間中に賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が存続する限り雇用保険の被保険者となる。

論点: #通達 #通達:行政手引20352

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。長期欠勤者は、賃金の支払を受けていると否とを問わず、雇用関係が存続する限り被保険者となる。なお、当該欠勤期間も基本手当の所定給付日数等を定める算定基礎期間に算入される。(行政手引20352) 出典: 厚生労働省 愛知労働局「雇用保険に関する業務取扱要領(第4章 被保険者・被保険者に関する具体例)」→ https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/0662/4syou.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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