労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

生理日の就業が著しく困難な女性に対する休暇(いわゆる生理休暇)の請求は、必ずしも暦日単位で行わなければならないものではなく、半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りる。

論点: #通達 #通達:昭和61年3月20日基発151号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(労働基準法68条)に基づく休暇の請求は、就業が著しく困難であるという事実に基づいて行われるものであるから、必ずしも暦日(1日)単位である必要はない。半日又は時間単位で請求された場合には、使用者はその範囲について就業させなければ足りる。(昭和61年3月20日基発151号) 出典: 厚生労働省 和歌山労働局「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)」→ https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00482.html
× 誤り
誤り。生理休暇の請求は暦日単位に限られず、半日又は時間単位での請求も認められ、使用者はその範囲について就業させなければ足りる(昭和61年3月20日基発151号)ため、本肢は正しい。
この解説について

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