健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が刑事施設に拘禁されている期間中に疾病で治療を受けた場合、その期間に係る疾病に対する保険給付は行われない。

論点: #健康保険法 #保険給付の制限 #刑事施設

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第118条第1項第2号により、被保険者が「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき」は、疾病につき「その期間に係る保険給付は、行わない」と規定されている。(第百十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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