労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

共同経営の事業の出資者であっても、当該組合又は法人との間に使用従属関係があり、賃金を受けて働いている場合には、労働基準法第9条の労働者に当たる。

論点: #通達 #通達:昭和23年基発498号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。昭和23年3月24日基発498号は、共同経営事業の出資者であっても当該組合又は法人との間に使用従属関係があり賃金を受けて働いている場合には、法第9条の労働者であるとしている。出資者という地位の有無ではなく、使用従属関係があり賃金を受けているかどうかで労働者性が判断される。(昭和23年3月24日基発498号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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