雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
令和7年4月に創設された『出生後休業支援給付金』は、子の出生直後の一定期間に両親がともに(ひとり親等の場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合等に、最大28日間、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の___を、育児休業給付に上乗せして支給する。これにより給付率は合計80%(手取り10割相当)となる。
論点: #法改正 #法改正:出生後休業支援給付金の新設(令和7年4月)
解答と解説
正解: 13%
○ 13%
正しい。出生後休業支援給付金は、共働き・共育ての推進のため、子の出生直後の一定期間に両親がともに(配偶者が就労していない場合等は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合等に、出生時育児休業給付金・育児休業給付金(給付率67%)に13%を上乗せして最大28日間支給するもの。支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%で、合計給付率80%は社会保険料免除・非課税により手取り10割相当となる。(令和7年4月施行) 出典: 厚生労働省リーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設しました」 → https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
✕ 10%
(不正解の選択肢)
✕ 15%
(不正解の選択肢)
✕ 67%
(不正解の選択肢)
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