雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和7年4月に創設された『出生後休業支援給付金』は、子の出生直後の一定期間に両親がともに(ひとり親等の場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合等に、最大28日間、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の___を、育児休業給付に上乗せして支給する。これにより給付率は合計80%(手取り10割相当)となる。

論点: #法改正 #法改正:出生後休業支援給付金の新設(令和7年4月)

解答と解説

正解: 13%

13%
正しい。出生後休業支援給付金は、共働き・共育ての推進のため、子の出生直後の一定期間に両親がともに(配偶者が就労していない場合等は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合等に、出生時育児休業給付金・育児休業給付金(給付率67%)に13%を上乗せして最大28日間支給するもの。支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%で、合計給付率80%は社会保険料免除・非課税により手取り10割相当となる。(令和7年4月施行) 出典: 厚生労働省リーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設しました」 → https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
10%
(不正解の選択肢)
15%
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67%
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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