健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、___で定める金額を支給する。
論点: #健康保険法 #出産育児一時金 #政令
解答と解説
正解: 政令
✕ 厚生労働省令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
○ 政令
正答は「政令」。出産育児一時金の金額は『政令で定める』と第百一条に明記されている。具体的な金額は政令(現在は50万円等)で定められる。(健康保険法第百一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)