労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合において、実際に介入行為を行った法人の従業者が現実には利益を得ていないときであっても、当該従業者(行為者)について労働基準法第6条違反が成立する。

論点: #通達 #通達:昭和34年基収8770号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
中間搾取により利益を得る主体は必ずしも行為者本人に限られない。法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、当該法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業者については、現実に利益を得ているのが法人であって、その従業者個人が利益を得ていないときであっても、当該行為者(従業者)について法第6条違反が成立する。したがって本命題は正しい。(昭和34年2月6日基収8770号) 出典: WEB労政時報 労働法ナビ(労働基準法第6条関係の解釈)/社労士合格ゼミナール(中間搾取の排除の解説)→ https://www.kougisrsemi.com/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95/%E5%AE%A2%E4%BD%93-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%86%B2%E7%AB%A0%EF%BC%93-%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%90%BE%E5%8F%96%E3%81%AE%E6%8E%92%E9%99%A4-%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E7%AD%89%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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