国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、___の資格を喪失する。
論点: #国民年金法 #被保険者資格 #資格喪失
解答と解説
正解: 被保険者
○ 被保険者
正答は「被保険者」。国民年金法第9条は、第7条の規定による被保険者が、列挙された事由に該当した場合に、被保険者の資格を喪失することを定めている。空所には「被保険者」が入る。(国民年金法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
✕ 加入者
(不正解の選択肢)
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
✕ 被扶養者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
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