厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第八十一条第3項によれば、保険料額は、___及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
論点: #厚生年金保険法 #保険料額 #標準報酬 #第81条
解答と解説
正解: 標準報酬月額
✕ 実報酬額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
○ 標準報酬月額
正答は「標準報酬月額」。第3項で「保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。」と定められている。保険料額は標準報酬月額と保険料率を掛けて算出される。(厚生年金保険法第八十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
✕ 標準報酬年額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
✕ 実支給額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
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