労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和7年10月施行の育児・介護休業法改正により、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、⑤短時間勤務制度の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければならず、労働者はそのうち1つを選択して利用できる。

論点: #法改正 #法改正:柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。令和7年10月1日施行の『柔軟な働き方を実現するための措置等』では、事業主は3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対し、5つの選択肢(①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、⑤短時間勤務制度)の中から2つ以上の措置を選択して講じる義務を負う。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できる仕組みである。(令和7年10月施行) 出典: 厚生労働省 柔軟な働き方を実現するための措置 → https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/flexiblework/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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