労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
「多様な正社員に係る雇用管理上の留意事項」(平成26年基発0730第1号)では、勤務地・職務・勤務時間が限定された多様な正社員について、いわゆる正社員と比較してどの程度の処遇が望ましいかを一律に定めることは困難であるため、企業ごとに労使で十分に話し合って納得性のある水準とすることが望ましいとされている。
論点: #通達 #通達:平成26年基発0730第1号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。多様な正社員(勤務地・職務・勤務時間が限定された正社員)は限定の度合いが様々であり、いかなる水準が均衡であるかを一律に判断することは難しいため、企業ごとに労使で十分に話し合って納得性のある水準とすることが望ましいとされる。労働契約法第3条第2項の均衡考慮(いわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡を含む)も踏まえることとされている。(平成26年基発0730第1号) 出典: 厚生労働省「多様な正社員に係る『雇用管理上の留意事項』等について」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0305&dataType=1&pageNo=1
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