労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者が年5日の年次有給休暇の時季指定(法第39条第7項)を行う場合、労働者の希望があれば半日単位で行うことは差し支えないが、時間単位年休による時季指定を行うことは認められない。

論点: #通達 #通達:平成30年基発1228第15号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
通達は、半日単位での取得の希望があった場合に使用者が時季指定を半日単位で行うことは差し支えない(0.5日分としてカウント)とする一方、法第39条第7項による時季指定を時間単位年休で行うことは認められないとしている。したがって時間単位年休は年5日の時季指定義務の日数には充当(控除)できない。よって本問は正しい。(平30.12.28基発1228第15号) 出典: 厚生労働省 基発1228第15号(平成30年12月28日) → https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア