労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働保険の保険料の徴収等に関する法律 #保険関係の成立 #労災保険 #事業開始

解答と解説

正解: 適用事業の事業主の保険関係は、労働基準監督署への届出があった日に成立する。

労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
保険関係とは、労災保険に係る労働保険の保険関係を指し、適用事業の事業主の事業開始時に自動的に成立する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条)
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
労災保険に係る労働保険の保険関係は、事業主が特別な申請をしなくても、事業が開始された日に成立する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条)
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
適用事業の事業主の保険関係は、労働基準監督署への届出があった日に成立する。
この記述は誤り。正しくは、保険関係は「労働基準監督署への届出があった日」ではなく、「その事業が開始された日に」成立する。条文に明記される成立時期は事業開始日であり、届出日ではない。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
労災保険法第三条第一項の適用事業について、保険関係の成立時期は事業開始日である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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