労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は労働者に対して平均賃金の百分の五十以上の手当を支払わなければならない。

論点: #休業手当 #労働基準法 #第26条 #平均賃金

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、使用者は労働者に対して平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。第26条では『百分の六十以上』と明記されており、『百分の五十以上』では要件に足りない。(第二十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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