国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法上、婚姻の届出をしていない事実婚関係(内縁関係)にある者と認定されるためには、当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、及びその事実関係が現に存在することの双方が必要である。

論点: #通達 #通達:平成23年3月23日 年発0323第1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。生計維持関係等の認定基準では、事実婚関係(内縁関係)の認定には、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること(主観的要件)、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が現に存在すること(客観的要件)の双方を満たすことが必要とされる。両者がそろって初めて『婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者』と認定される。(平成23年3月23日年発0323第1号「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」) 出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

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