労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ce020655
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全管理者・衛生管理者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生規則11条1項のとおりです。産業医の巡視(毎月1回)より頻度が高い点に注意します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し
条文の全文を見る
第11条衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し
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第11条衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)