雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険の傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後、疾病又は負傷のため職業に就くことができず基本手当を受けられない日について支給されるが、待期中の日や給付制限期間中の日については支給されない。

論点: #通達 #通達:行政手引53003

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。傷病手当は、受給資格者が離職後に安定所へ出頭し求職の申込みをした後、疾病又は負傷のため職業に就くことができず基本手当を受けられない日について支給される。ただし、次の日には支給されない:(1)疾病等の期間が継続して15日未満で証明書により失業の認定を受け基本手当を受けられる日、(2)待期中の日、(3)給付制限期間中の日、(4)同一の傷病について健康保険の傷病手当金・労災保険の休業補償給付等を受けられる日。(行政手引53003) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者の求職者給付)」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001689753.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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