労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 cd78a9b6

事業者は、面接指導の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:ストレスチェック

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則52条の16第2項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五十二条の十六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
条文の全文を見る
第52条の16法第66条の10第3項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。2事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。3検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五十二条の十六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
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第52条の16法第66条の10第3項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。2事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。3検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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