労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働者が業務上疾病にかかった場合、その費用で必要な療養を行うか、費用を負担することが義務である。
論点: #労働基準法 #療養補償 #業務上疾病
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第七十五条第1項で「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」と規定されており、業務上疾病の場合も使用者の療養給付または費用負担義務が生じる。(第七十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)