労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ccd9faa4
使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18歳に満たない訓練生を危険有害業務に就かせ、又は満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:技能者の養成
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働基準法施行規則34条の3第1項のとおりです。この場合、危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第三十四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
条文の全文を見る
使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。第1項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第三十四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
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使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。第1項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)