国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金法により、財政均衡期間は財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とされている。
論点: #国民年金法 #財政均衡期間 #期間
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第四条の三第2項に『前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。』と規定されている。(第四条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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