労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者が育児休業の申出をした後は、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、その申出前に育児休業期間中の日について年次有給休暇の計画的付与が行われていた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものとして取り扱われる。

論点: #通達 #通達:平成3年基発712号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
年次有給休暇は労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業の申出後は、労働義務が消滅している育児休業期間中の日について年休を請求する余地はない。もっとも、育児休業の申出前に、その期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画的付与が行われていた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、使用者に所要の賃金支払義務が生じる。(平成3年12月20日基発712号)出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1917&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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