労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 cb8ff26f
安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、2人以上の安全管理者を選任する場合において、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については専属でなくてもよい。
論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全管理者・衛生管理者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
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第4条法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。三化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。四次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。一建設業300人有機化学工業製品製造業石油製品製造業二無機化学工業製品製造業500人化学肥料製造業道路貨物運送業港湾運送業三紙・パルプ製造業1,000人鉄鋼業造船業四令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)2,000人2第3条の規定は、安全管理者について準用する。3事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる事項二安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日三安全管理者の経歴の概要四安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)五専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称六専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日八指定事業場である場合はその旨九初めて安全管理者を選任した場合はその旨
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
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第4条法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。三化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。四次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。一建設業300人有機化学工業製品製造業石油製品製造業二無機化学工業製品製造業500人化学肥料製造業道路貨物運送業港湾運送業三紙・パルプ製造業1,000人鉄鋼業造船業四令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)2,000人2第3条の規定は、安全管理者について準用する。3事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる事項二安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日三安全管理者の経歴の概要四安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)五専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称六専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日八指定事業場である場合はその旨九初めて安全管理者を選任した場合はその旨
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