労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働安全衛生法第四十二条で規制対象となる機械等は、別表第二に掲げるもの、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、___で定めるものである。

論点: #労働安全衛生法 #規制対象機械

解答と解説

正解: 政令

政令
正答は「政令」。第四十二条は、規制対象となる機械等を『政令で定める』と規定しており、具体的な機械等の範囲は政令(内閣府令ではなく政令)で定められることが明記されている。(労働安全衛生法第四十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
省令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
厚生労働大臣告示
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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