国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、第三十三条第1項に定める額に百分の百二十五を乗じた額である。

論点: #障害基礎年金 #障害等級一級 #年金額

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第三十三条第2項に明記されている。一級の障害基礎年金は、同条第1項で定める額の125%に相当する額とされている。(第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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