労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者が一度行った解雇予告の意思表示は、原則として使用者が一方的に取り消すことはできないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。
論点: #通達 #通達:昭和33年基発90号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。解雇予告(労働基準法20条)の意思表示は、相手方である労働者に到達した時点で効力を生じる一方的な意思表示であり、使用者が一方的に取り消す(撤回する)ことは原則として認められない。ただし、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解されている。(昭和33年2月13日 基発90号) 出典: 沖縄県労働組合総連合「一旦発した解雇予告は労働者の同意なく取消しはできません」→ https://okinawakenroren.org/kenri/kaiko/torikeshi.html
✕ × 誤り
(不正解)
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