労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第6条にいう「他人の就業に介入する」とは、労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始・存続等について ___ をなす等、その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなすことをいう(昭和23年基発381号)。

論点: #通達 #通達:昭和23年基発381号

解答と解説

正解: 媒介又は周旋

媒介又は周旋
「他人の就業に介入する」とは、労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始・存続等について媒介又は周旋をなす等、その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなすことをいう。第三者が労働関係の開始・存続に何らかの関与をして利益を得ることが、中間搾取として法第6条で禁止される。(昭和23年3月2日基発381号) 出典: 社労士合格ゼミナール(労働憲章 中間搾取の排除の解説)→ https://www.kougisrsemi.com/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95/%E5%AE%A2%E4%BD%93-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%86%B2%E7%AB%A0%EF%BC%93-%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%90%BE%E5%8F%96%E3%81%AE%E6%8E%92%E9%99%A4-%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E7%AD%89%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%9A%9C/
指揮命令
(不正解の選択肢)
立替払
(不正解の選択肢)
身元保証
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア