労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働基準法第67条 #育児時間 #女性労働者 #生児 #休憩時間

解答と解説

正解: 育児時間は、使用者の同意があれば、一日一回にまとめて少なくとも一時間請求することも可能である。

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間とは別に、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第六十七条)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
育児時間は、使用者の同意があれば、一日一回にまとめて少なくとも一時間請求することも可能である。
この記述は誤り。正しくは「育児時間は、一日二回各々少なくとも三十分であり、『まとめて一時間にする』などの変更はできない」。育児時間の態様(回数・時間)は条文で固定されており、使用者の同意があっても変更できない。(労働基準法第六十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
使用者は、女性労働者が育児時間を請求した場合、その時間中は当該女性を労働に使用してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第六十七条)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
育児時間の請求は、生後満一年に達しない生児を育てる女性に限定された権利である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第六十七条)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
女性労働者は、第三十四条の休憩時間とは別個に、育児時間として一日二回各々少なくとも三十分を請求することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第六十七条)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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