労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者が解雇の予告をした後、予告期間が満了する前に労働者が業務上負傷して療養のため休業し、予告期間が満了した時においてなお労働基準法19条の解雇制限期間中である場合、予告期間の満了によって直ちに解雇の効力が生じるのではなく、当初の解雇予告は効力の発生を停止されたうえで有効に存続し、解雇制限期間が経過したときに解雇の効力が発生する。
論点: #通達 #通達:昭和26年基収2609号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
解雇予告(法20条)をした後、予告期間中に労働者が業務上負傷して療養のため休業するなど法19条の解雇制限事由が生じ、予告期間満了時においてなお解雇制限期間中である場合、予告期間の満了によって直ちに解雇の効力は生じない。当初の解雇予告は有効であり、その効力の発生が停止されているにすぎず、解雇制限期間が経過したときに解雇の効力が発生する(休業が長期にわたり当初の予告が予告としての効力を失うと認められる場合を除く)。(昭和26年6月25日基収2609号) 出典: 山川靖樹の社労士予備校(解雇予告) → http://yamakawa-sr.net/ver1/text/rouki/rouki_38.html
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(不正解)
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