労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第25条において、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、___に対する賃金を支払わなければならない。

論点: #労働基準法 #賃金 #非常時払 #第25条

解答と解説

正解: 既往の労働

将来の労働
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
予定された労働
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
既往の労働
正答は「既往の労働」。労働基準法第25条の非常時払は、労働者が出産、疾病、災害等の非常時に費用を必要とする場合、まだ支払期日が到来していない既往(過去)の労働に対する賃金であっても、使用者に支払う義務が生じる。支払期日前でも「既往の労働」に対する賃金請求を拒否できないという重要な保護規定である。(労働基準法第二十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
見込まれる労働
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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