労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、___の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
論点: #育児時間 #使用者の義務 #労働基準法第六十七条
解答と解説
正解: 前項
○ 前項
正答は「前項」。労働基準法第六十七条第二項で、使用者が使用してはならないのは「前項の育児時間中」である。「前項」は第一項を指し、育児時間の請求権を定めた項を指す。(労働基準法第六十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
✕ 当該女性
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
✕ 第一項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
✕ 同条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十七条生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)