健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #出産手当金 #支給対象期間 #多胎妊娠

解答と解説

正解: 被保険者が出産したときは、出産予定日以前60日から出産日後56日までの間で労務に服さなかった期間について、出産手当金が支給される。

被保険者が出産したときは、出産予定日以前42日から出産日後56日までの間で労務に服さなかった期間について、出産手当金が支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百二条)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
多胎妊娠の場合、出産予定日以前98日から出産日後56日までの間で労務に服さなかった期間について、出産手当金が支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百二条)
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
出産の日が出産予定日より後であるときは、実際の出産日から起算して支給対象期間が決定される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百二条)
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
出産手当金の支給要件に関しては、健康保険法第99条第2項および第3項の規定が準用される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百二条)
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
被保険者が出産したときは、出産予定日以前60日から出産日後56日までの間で労務に服さなかった期間について、出産手当金が支給される。
この記述は誤り。正しくは、出産予定日以前の日数は「60日」ではなく「42日」である(多胎妊娠の場合は98日)。健康保険法第102条により、支給対象期間は「出産予定日以前42日から出産日後56日まで」と規定されている。(健康保険法第百二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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