労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働者災害補償保険法 #年金たる保険給付 #支給開始・終了 #支給停止
解答と解説
正解: 年金たる保険給付の支給停止事由が消滅した月から、再度支給が再開される。
✕ 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始し、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第九条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ 年金たる保険給付の支給停止事由が生じた場合、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給されない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第九条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第九条)
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年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
○ 年金たる保険給付の支給停止事由が消滅した月から、再度支給が再開される。
この記述は誤り。正しくは「年金たる保険給付は、支給停止事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給しない」つまり、支給停止事由が消滅した月の翌月から支給が再開される。(労働者災害補償保険法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
✕ 支給を受ける権利が消滅した場合における年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても支払うものとする。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第九条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)