労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
基準日後に育児休業から復帰した労働者について、復帰後の残りの期間における労働日数が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りでない(不可能な範囲で取得させなくても法違反とならない)。
論点: #通達 #通達:平成30年基発1228第15号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
通達は、育児休業からの途中復帰等により、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には『その限りでない』としている。すなわち物理的に取得させ得ない範囲については時季指定義務違反を問われない。よって本問は正しい。(平30.12.28基発1228第15号) 出典: 厚生労働省 基発1228第15号(平成30年12月28日) → https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
✕ × 誤り
(不正解)
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