労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 c9146fb2
中小事業主等の特別加入の申請書には、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した日を記載し、その事項について労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:第一種特別加入(中小事業主等)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則46条の19第1項4号・2項のとおりです。中小事業主の特別加入は事務組合への委託が前提です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の十九 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)四労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日2前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
条文の全文を見る
第46条の19法第34条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地三法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係四労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日2前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。3法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。一じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務二労働基準法施行規則別表第一の二第3号3の身体に振動を与える業務三労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務四有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第2条の2第1号の特別有機溶剤業務4所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請に係る法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。5所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。6法第34条第1項の承認を受けた事業主は、第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。7第3項の規定は、前項の規定により法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。8第4項の規定は、第6項の規定による法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項の規定による申請」とあるのは、「第6項の規定による届出」と読み替えるものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の十九 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)四労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日2前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
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第46条の19法第34条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地三法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係四労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日2前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。3法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。一じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務二労働基準法施行規則別表第一の二第3号3の身体に振動を与える業務三労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務四有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第2条の2第1号の特別有機溶剤業務4所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請に係る法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。5所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。6法第34条第1項の承認を受けた事業主は、第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。7第3項の規定は、前項の規定により法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。8第4項の規定は、第6項の規定による法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項の規定による申請」とあるのは、「第6項の規定による届出」と読み替えるものとする。
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