雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

転勤(被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されること)と認められない短期の出張・駐在等については、雇用保険被保険者転勤届の提出を要しない。この「短期」とは、おおむね( ___ )の期間をいう。

論点: #通達 #通達:行政手引21752

解答と解説

正解: 2か月ないし3か月

2か月ないし3か月
正しい。転勤とは、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されることをいい、単なる出張・駐在は転勤に当たらない。判断が困難なときは、辞令の交付の有無・直接の指揮監督者の変更・給与の支給場所の変更等を総合的に判断して決定する。転勤と認められない短期の出張・駐在等は、おおむね2か月ないし3か月の期間をいい、この場合は従来どおりの事業所に勤務しているものとして取り扱い、転勤届を提出させる必要はない(ただし土木建築業等で有期の工事に従事するような場合は、2〜3か月以上であっても転勤と認められないことがある)。(行政手引21752) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)21752 転勤届を提出する場合 → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/21752n/
1か月ないし2か月
(不正解の選択肢)
3か月ないし6か月
(不正解の選択肢)
6か月ないし1年
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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