社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、第1項の規定にかかわらず、前記の要件を満たす者のうちから、委員長又は委員を任命することができ、その後___で、両議院の事後の承認を得なければならない。
論点: #社会保険審査官及び社会保険審査会法 #委員の暫定任命 #事後承認
解答と解説
正解: 任命後最初の国会
✕ 任命後30日以内
この選択肢は誤り。条文では『任命後最初の国会』と明記されており、『30日以内』という期間制限は規定されていない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
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第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
✕ 直後の通常国会
この選択肢は誤り。『直後の通常国会』では不正確であり、条文は『最初の国会』と規定しており、臨時国会であっても適用される(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
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第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
○ 任命後最初の国会
正答は「任命後最初の国会」。第3項で、暫定的に任命された委員長又は委員は『任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない』と明記されている。これは通常国会に限定されず、臨時国会も含む最初に招集される国会を指す。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。
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第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
✕ 任命後3月以内
この選択肢は誤り。条文では『任命後最初の国会』と明記されており、『3月以内』という期間制限は規定されていない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
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第二十二条委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
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