労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
育児時間(労働基準法第67条)は1日2回各30分が原則であるが、この取扱いは1日8時間労働を前提としたものであり、1日の労働時間が ___ 以内である場合には、1日1回の育児時間を与えれば足りる。
論点: #通達 #通達:昭和36年基収8996号
解答と解説
正解: 4時間
○ 4時間
育児時間は原則として1日2回それぞれ少なくとも30分だが、これは1日8時間労働を前提とした取扱いである。1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回の育児時間を付与すれば足りるとされている。(昭和36.1.9 基収8996号)
✕ 3時間
(不正解の選択肢)
✕ 5時間
(不正解の選択肢)
✕ 6時間
(不正解の選択肢)
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