労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働安全衛生法 #安全管理者 #選任 #資格要件
解答と解説
正解: 事業者は、安全管理者の選任について、厚生労働省令で定める資格を有する者であれば誰でも選任することができ、特別な手続きを必要としない。
✕ 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十一条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
✕ 安全管理者に管理させる業務は、前条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項であるが、第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合は、同条第一項各号の措置に該当するものは除外される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十一条)
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第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
✕ 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の解任を命ずることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十一条)
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第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
✕ 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員を命ずることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第十一条)
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第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
○ 事業者は、安全管理者の選任について、厚生労働省令で定める資格を有する者であれば誰でも選任することができ、特別な手続きを必要としない。
この記述は誤り。正しくは「事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任」しなければならないとされており、単に資格を有するだけでなく、厚生労働省令で定める手続き(方法)に従う必要があります。(労働安全衛生法第十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
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