労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働契約法 #就業規則 #労働条件 #合意 #第七条

解答と解説

正解: 就業規則が非合理的な労働条件を定めている場合、労働契約の締結において使用者がこれを労働者に周知させていても、その就業規則による労働条件は労働契約に適用される。

使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合、労働契約の内容は就業規則で定める労働条件によるものとされる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第七条)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労働契約と就業規則の内容が異なる場合でも、労働者及び使用者が合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、労働契約が優先される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第七条)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労働契約の締結時において、使用者が労働者に周知させていない就業規則は、労働契約の内容を決定する根拠とはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第七条)
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
就業規則が非合理的な労働条件を定めている場合、労働契約の締結において使用者がこれを労働者に周知させていても、その就業規則による労働条件は労働契約に適用される。
この記述は誤り。正しくは、使用者が周知させた就業規則は「合理的な労働条件が定められている」ことが要件である。非合理的な就業規則であれば、たとえ労働者に周知させられていても労働契約の内容を決定する根拠とはならない。(第七条「使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合」)(労働契約法第七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労働契約において労働者及び使用者が就業規則と異なる労働条件を明示的に合意した場合、第十二条に該当しない限り、その合意した労働条件が労働契約の内容となる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第七条)
📖 根拠: 労働契約法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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