雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

雇用保険法における「雇用関係」とは、民法第623条の規定による雇用契約が成立している関係のみをいい、事業主の支配を受けてその規律の下に労働を提供し、その対償として賃金の支払を受けているにすぎない関係は含まれない。

論点: #通達 #通達:行政手引20004

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。法における「雇用関係」とは、民法第623条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金・給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。すなわち形式的な雇用契約の有無ではなく、実質的な使用従属関係と賃金性によって判断されるため、民法第623条の雇用契約に限られない。(行政手引20004) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)「労働者」及び「雇用関係」の意義 → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/20004n/
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア