社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #国の責務 #高齢者医療制度
解答と解説
正解: 高齢者の医療の確保に関する法律第三条により、国は医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を消極的に推進することで法律の目的達成に資する責務を有する。
✕ 高齢者の医療の確保に関する法律第三条により、国は高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずる責務を有する。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第三条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
✕ 高齢者の医療の確保に関する法律第三条により、国は高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第三条)
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
○ 高齢者の医療の確保に関する法律第三条により、国は医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を消極的に推進することで法律の目的達成に資する責務を有する。
この記述は誤り。正しくは、国が医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を「積極的に推進しなければならない」であり、「消極的に推進する」ではない。(高齢者の医療の確保に関する法律第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
✕ 高齢者の医療の確保に関する法律第三条により、国は高齢者医療制度に含まれる前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整の運営に責任を負う。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第三条)
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
✕ 高齢者の医療の確保に関する法律第三条により、国は高齢者医療制度に含まれる後期高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な措置を講ずる責務がある。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第三条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
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