社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
介護保険法第九条により、市町村の区域内に住所を有する___以上の者は、第一号被保険者となる。
論点: #介護保険法 #被保険者 #第一号被保険者
解答と解説
正解: 六十五歳
✕ 六十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
○ 六十五歳
正答は「六十五歳」。介護保険法第九条第一号に「市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」と定められており、被保険者資格が生じる年齢が六十五歳であるため。(介護保険法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
✕ 七十歳
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
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